個人事業と法人の税制はどう違うの?
個人事業の税金はいくら位になるのでしょう。法人として払う税金とどのような違いがあるのか調べてみました。 個人事業の税金は、事業収入から必要経費を差し引いた事業所得が対象です。法人の場合もほとんど同じ算出方法です。しかし、控除に大きな違いがあります。 地方税である個人事業税には、事業主控除が290万円認められています。事業所得が290万円以下ならば事業税は非課税になります。国税である所得税や地方税の住民税には、青色申告特別控除が65万円認められています。ただし、青色申告特別控除を受けるためには、所轄の税務署に届出を出さなければ認められません。 これらの控除は、個人事業に認められているものです。 法人の課税所得は、事業収入から必要経費を差し引いて算出します。給与も控除対象となるのでさらに差し引くことが出来ます。ただし、法人でも個人の税金は納めければならないので、差し引いた給与が所得税の対象となります。 個人事業として税金を納めるのも、いっそ法人にして税金を納めるのもあまり変わらないように思えます。事業の規模や今後の展開などを考慮して決めると良いでしょう。
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加算税
人事業の税金の申告や納付を忘れたり、間違った申告をした場合には厳しい処置が科せられます。 脱税をしたり、修正申告をしなければならなくなった時には、本来の税金とは別にペナルティ税が加算されます。脱税などに対して科せられるのが加算税です。その中でも、重加算税が最も重い処分です。重加算税は、無申告の場合は40%、仮想隠蔽(脱税)の場合は35%と重い税率となっています。この割合は追加で払わなければならない税金の35%〜40%という意味です。 また、無申加算税というのも重い処置と言えます。申告期限までに申告書を提出しなかった場合に科せられる税金です。納付しなければならない税金が50万円以下は15%、50万円を超える部分については20%の税率となっています。ただし、指摘を受ける前に申告を行なえば期限後であっても5%の税率となっています。うっかり忘れていた場合には考慮されているのです。 他にも、過少申告加算税と不納付加算税があります。過少申告加算税は、10%の税率となっています。申告の修正が起きて追加税額が発生した場合に科せられる加算税です。自主的に修正申告した場合は課税されません。不納付加算税は、源泉所得税の不納付に対して科せられます。期限が過ぎての源泉所得税の納付に対して課税されます。税率は10%ですが、自主的に納付した場合は5%に減額されます。しかし、期限後1ヶ月以内で、過去1年間に期限後納付がなければ免除されるのです。 税金の納付を忘れたり、故意にごまかしたりする事の無いように厳しい処置を定めているのです。
個人事業とは
個人事業とは、法人の設立をせずに事業を行う形態のことです。「独立起業」という言葉に代表される事業運営のひとつの形です。 個人事業は、自分のやりたい仕事や扱いたい商材さえあれば、誰でも開業できます。個人事業のメリットは、開業時期を選ばないことや、会計処理や決算が簡単です。のちに法人に変更も可能です。デメリットは、債務に対して無限責任があることと、社会的信用が法人に比べると低いこと、社会保険制度を利用できないなどです。 個人事業は法人設立と比べると簡単に起業できるので、個人で何か事業を起こしたい時は考えてみるのも良いでしょう。 個人事業を開業する際に忘れてはならないのが、個人事業の税金についてです。個人事業には、どのような税金が課税されるのか知っておく必要があります。課税の仕組みや税率、またその種類など事前に調べて開業しましょう。